お隣の韓国から気になるニュースが飛び込んできた。
3月23日ソウル発「聯合」の記事を引く。
「学院と呼ばれる学習塾や進学予備校の深夜授業を制限する、学院設立運営および課外教習法の改正法が23日から施行された。改正法によると、各自治体の教育監は、市や道の条例が定める範囲で学院の授業時間を決めることができる。ソウル市・大邱市・江原道・忠清北道・慶尚北道の教育庁はすでに条例で制限を定めており、ソウル市教育庁の場合、午後10時以降の授業を制限している」
もともと韓国には、塾や予備校など教育産業一般に対する厳しい見方があった。ご存知のように一時、塾や予備校、家庭教師が禁止されたこともある(1980年の「7・30教育改革措置」)。
2000年に憲法裁判所から「塾・家庭教師禁止」の法律は違憲という判決が出て、堂々と塾・予備校を営めるようになったものの、まだまだ世間の風当たりは強いようだ。
ところで、わが国である。
誕生以来半世紀を超え、しっかりと市民権を得たはずのわが国の塾産業も、じつはその基盤は万全とはいいがたい。
虎視眈々と塾規制の機会をうかがっている勢力もいないわけではない。
周知の教育再生会議の野依発言がそのことを証明している。
同会議を仕切る山谷総理補佐官にしても、「子どもたちの長時間に及ぶ通塾や土曜日・日曜日や夜間の通塾によって健康や心身の発達に著しい影響を生ずるおそれのある過度の学習塾通いとその低年齢化ということについては、(中略)望ましい人間形成に悪影響を及ぼすおそれがあるとの強い懸念をもつ」と述べた、旧文部省生涯学習審議会(1999年6月答申)の有力メンバーであった。
いまはミスからの失点を防ぐことだ。
景表法に引っかかるような誇大広告、特商法に違反するような不実記載、消防法に抵触するような不備、不明朗な税務処理、労基法すれすれの就労状況などなど。危ない例はそこらじゅうに転がっている。
厳に注意を促したい。
Written by PSC
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